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■当院の考え方
当院の倫理


  ①良医の要件

1.
医師としての技量 (*1)を向上させるために日々努力できる
2.
医師としての責任 (*2)を自覚し、患者の話を熱心に聞いて (*3)、患者と相談しながら (*4)医療ができる
3.
医療行為のすべてに倫理的考慮 (*5)を怠らない
4.
同僚および患者家族と協力して医療にあたり (*6)、責任をもって役割を果たす (*7)ことができる
5.
福祉や介護、その他の関係者と協力して患者の問題解決 (*8)に取り組むことができる  
6.
地域社会の環境、健康、医療の改善に関係者 (*9)とともに努力できる

(*1)
医学的な知識や技術は勿論だが、人の話を聞く、人の気持ちを推し量るなどのコミュニケーション能力は医師の技量として重要である。それを高めるためには、人文科学、心理学、社会学などの素養も必要であり、それらについての研鑽も意味する。
(*2)
ここで言う「医師としての責任」はパターナリズムを意味するものではない。患者の期待に応えようとする専門的職業人 (プロフェッショナル) としての責任として、疾病の発症から何らかの転帰に至る最後まで、最善を尽くすことを意味する。
(*3)
いわゆる積極的傾聴という概念を含む。最善の聞き手は「患者の物語を紡ぎ出す」とも表現され、それ自身が治療効果を持つとさえ考えられている。
(*4)
インフォームド・コンセント、セカンド・オピニオンなどを含む。患者の意志の尊重のほか、医療が医師をはじめとする医療者と患者の共同作業でなければならないという意味でもある。
(*5)
医療倫理についての基本原則 (患者の自立、患者の利益、患者の不利益の回避、正義) に基づいて考え、行動できるほか、一般的倫理原則 (人権尊重、博愛、礼節、社会正義など) の履行も含む。
(*6)
「同僚」とは医師や看護師、コメディカル・スタッフなど、いわゆるチーム医療の構成員を意味するが、それら医療者チームは患者家族の協力を得られるようにも努めることも重要である。
(*7)
今日の医療では医師がリーダーになるとは限らない。フォロアーとしても十分な責任感をもって、与えられた役割を果たすことが求められる。
(*8)
患者の抱え込む医療以外の多様な問題の解決なしに、医療自体が最良の結果を生み出せないし、完結しない。福祉や介護関係者、あるいは法律、工学など多方面の知識、技術、ネットワークを援用しつつ医療を行う態度が求められる。
(*9)
ここで言う「地域社会の関係者」は、いわゆるステーク・ホルダー (利害関係者) を含める。共通の目標に向かっては、それぞれの思想的、社会的立場を越えて協同する態度が求められる。  

②貝原益軒醫箴(貝原益軒 1630-1714年)

貝原益軒醫箴 
醫とならば、君子醫となるべし。小人醫となるべからず。君子醫は人の為にす。人を救ふに志専一なるなり。小人醫はわが為にす。我身の利養のみ志し、人を救ふに、志専ならず。醫は仁術なり。人を救ふを以て志とすべし。是、人の為にする君子醫なり。人を救ふに志しなくして、只、身の利養を以て志とするは、是、わが為にする小人醫なり。醫は病者を救はんための術なれば、病家の貴賎貧富の隔てなく、心を盡して病をなおすべし。病家より招きあらば、貴賎をわかたず、はやく行くべし。遅々すべからず。人の命は至っておもし。病人をおろそかにすべからず。是、醫となれる職分をつとむるなり。小人醫は醫術流行すれば、我身にほこりたかぶりて、貧賎なる病家をあなどる。是、醫の本意を失へり。

③患者の権利章典(アメリカ病院協会 1973年)


1.
患者は、思いやりのある[人格を]尊重したケアを受ける権利がある。
2.
患者は、自分の診断・治療・予後について完全な新しい情報を、自分に充分理解できる言葉で伝えられる権利がある。そのような情報を<直接>患者に与えることが医学的見地から適当でないと思われる場合は、その利益を代行する適当な人に伝えられねばならない。患者は、自分に対するケアをコーディネートする責任を持つ医者はだれであるか、その名前を知る権利がある。
3.
患者は、何かの処置や治療を始めるまえに、インフォームド・コンセントを与えるのに必要な情報を医者から受け取る権利がある。緊急時を除いて、そのような知らされたうえでの同意のための情報は特定の処置や治療についてだけではなく、医学上重大なリスクや予想される障害が続く期間にも及ばなくてはならない。ケアや治療について医学的にみて有力な代替の方策がある場合、あるいは患者が医学的に他にも方法があるなら教えてほしいといった場合には、そのような情報を受け取る権利を患者は持っている。
4.
患者は、法律が許す範囲で治療を拒絶する権利があり、またその場合には医学的にどういう結果になるかを教えてもらう権利がある。
5.
患者は、自分の医療のプログラムに関連して、プライバシーについてあらゆる配慮を求める権利がある。症例検討や専門医の意見を求める際、検査や治療に際しては秘密を守って慎重に行なわれなくてはならない。ケアに直接かかわる医者以外の者は、患者の許可なしにその場に居合わせてはならない。
6.
患者は、自分のケアに関係するすべての通信や記録が守秘されることを期待する権利がある。
7.
患者は、病院がそれをすることが不可能でないかぎり、患者のサービス要求に正しく応えることを期待する権利がある。病院は症例の緊急度に応じて評価やサービスや他医への紹介などをしなくてはならない。転院が医学的に可能な場合でも、転院がなぜ必要かということと転院しない場合どういう代案があるかということについて完全な情報と説明とを受けた後でなければ、他施設への移送が行なわれてはならない。転院を頼まれた側の施設は、ひとまずそれを受け入れなくてはならない。
8.
患者は、かかっている病院が自分のケアに関してどのような保健施設や教育機関と連絡がついているかに関する情報を受け取る権利を持っている。患者は、自分を治療している人たちの間にどのような専門職種としての[相互の]かかわり合いが存在するかについての情報をうる権利がある。
9.
病院側がケアや治療に影響を与える人体実験を企てる意図がある場合は、患者はそれを通報される権利があるし、その種の研究プロジェクトへの参加を拒否する権利を持っている。  
10.
患者は、ケアの合理的な連続性を期待する権利がある。患者は、予約時間は何時で医者は誰で診療がどこで行なわれるかを予め知る権利がある。患者は、退院後の継続的な健康ケアの必要性について、医者またはその代理者から知らされる仕組みを病院が備えていることを期待する権利を持つ。  
11.
患者は、どこが医療費を支払うにしても請求書を点検し説明を受ける権利がある。
12.
患者は、自分の患者としての行動に適用される病院の規定・規則を知る権利がある。
*以上は、NIFTY-Serve:FMEDSOC(<医と社会のフォ-ラム>)から、訳者の承諾を得て転載したものです。

④ヘルシンキ宣言(2000年10月)
ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則


1964年6月 フィンランド、ヘルシンキの第18回WMA総会で採択
1975年10月 東京の第29回WMA総会で修正
1983年10月 イタリア、ベニスの第35回WMA総会で修正
1989年9月 香港、九龍の第41回WMA総会で修正
1996年10月 南アフリカ共和国、サマーセットウエストの第48回WMA総会で修正
2000年10月 英国、エジンバラの第52回WMA総会で修正  
A .序言
1.
世界医師会は、ヒトを対象とする医学研究に関わる医師、その他の関係者に対する指針を示す倫理的原則として、ヘルシンキ宣言を発展させてきた。ヒトを対象とする医学研究には、個人を特定できるヒト由来の材料及び個人を特定できるデータの研究を含む。
2.
人類の健康を向上させ、守ることは、医師の責務である。医師の知識と良心は、この責務達成のために捧げられる。
3.
世界医師会のジュネーブ宣言は、「私の患者の健康を私の第一の関心事とする」ことを医師に義務づけ、また医の倫理の国際綱領は、「医師は患者の身体的及び精神的な状態を弱める影響をもつ可能性のある医療に際しては、患者の利益のためにのみ行動すべきである」と宣言している。
4.
医学の進歩は、最終的にはヒトを対象とする試験に一部依存せざるを得ない研究に基づく。
5.
ヒトを対象とする医学研究においては、被験者の福利に対する配慮が科学的及び社会的利益よりも優先されなければならない。
6.
ヒトを対象とする医学研究の第一の目的は、予防、診断及び治療方法の改善並びに疾病原因及び病理の理解の向上にある。最善であると証明された予防、診断及び治療方法であっても、その有効性、効果、利用し易さ及び質に関する研究を通じて、絶えず再検証されなければならない。
7.
現在行われている医療や医学研究においては、ほとんどの予防、診断及び治療方法に危険及び負担が伴う。
8.
医学研究は、すべての人間に対する尊敬を深め、その健康及び権利を擁護する倫理基準に従わなければならない。弱い立場にあり、特別な保護を必要とする研究対象集団もある。経済的及び医学的に不利な立場の人々が有する特別のニーズを認識する必要がある。また、自ら同意することができないまたは拒否することができない人々、強制下で同意を求められるおそれのある人々、研究からは個人的に利益を得られない人々及びその研究が自分のケアと結びついている人々に対しても、特別な注意が必要である。
9.
研究者は、適用される国際的規制はもとより、ヒトを対象とする研究に関する自国の倫理、法及び規制上の要請も知らなければならない。いかなる自国の倫理、法及び規制上の要請も、この宣言が示す被験者に対する保護を弱め、無視することが許されてはならない。     B. すべての医学研究のための基本原則  
10.
被験者の生命、健康、プライバシー及び尊厳を守ることは、医学研究に携わる医師の責務である。
11.
ヒトを対象とする医学研究は、一般的に受け入れられた科学的原則に従い、科学的文献の十分な知識、他の関連した情報源及び十分な実験並びに適切な場合には動物実験に基づかなければならない
12.
環境に影響を及ぼすおそれのある研究を実施する際の取扱いには十分な配慮が必要であり、また研究に使用される動物の生活環境も配慮されなければならない。
13.
すべてヒトを対象とする実験手続の計画及び作業内容は、実験計画書の中に明示されていなければならない。この計画書は、考察、論評、助言及び適切な場合には承認を得るために、特別に指名された倫理審査委員会に提出されなければならない。この委員会は、研究者、スポンサー及びそれ以外の不適当な影響を及ぼすすべてのものから独立であることを要する。この独立した委員会は、研究が行われる国の法律及び規制に適合していなければならない。委員会は進行中の実験をモニターする権利を有する。研究者は委員会に対し、モニターの情報、特にすべての重篤な有害事象について情報を報告する義務がある。研究者は、資金提供、スポンサー、研究関連組織との関わり、その他起こり得る利害の衝突及び被験者に対する報奨についても、審査のために委員会に報告しなければならない。
14.
研究計画書は、必ず倫理的配慮に関する言明を含み、またこの宣言が言明する諸原則に従っていることを明示しなければならない。
15.
ヒトを対象とする医学研究は、科学的な資格のある人によって、臨床的に有能な医療担当者の監督下においてのみ行われなければならない。被験者に対する責任は、常に医学的に資格のある人に所在し、被験者が同意を与えた場合でも、決してその被験者にはない。   16.
ヒトを対象とするすべての医学研究プロジェクトは、被験者または第三者に対する予想し得る危険及び負担を、予見可能な利益と比較する注意深い評価が事前に行われていなければならない。このことは医学研究における健康なボランティアの参加を排除しない。すべての研究計画は一般に公開されていなければならない。
17.
医師は、内在する危険が十分に評価され、しかもその危険を適切に管理できることが確信できない場合には、ヒトを対象とする医学研究に従事することを控えるべきである。医師は、利益よりも潜在する危険が高いと判断される場合、または有効かつ利益のある結果の決定的証拠が得られた場合には、すべての実験を中止しなければならない。
18.
ヒトを対象とする医学研究は、その目的の重要性が研究に伴う被験者の危険と負担にまさる場合にのみ行われるべきである。これは、被験者が健康なボランティアである場合は特に重要である。
19.
医学研究は、研究が行われる対象集団が、その研究の結果から利益を得られる相当な可能性がある場合にのみ正当とされる。
20.
被験者はボランティアであり、かつ十分説明を受けた上でその研究プロジェクトに参加するものであることを要する。
21.
被験者の完全無欠性を守る権利は常に尊重されることを要する。被験者のプライバシー、患者情報の機密性に対する注意及び被験者の身体的、精神的完全無欠性及びその人格に関する研究の影響を最小限に留めるために、あらゆる予防手段が講じられなければならない。
22.
ヒトを対象とする研究はすべて、それぞれの被験予定者に対して、目的、方法、資金源、起こり得る利害の衝突、研究者の関連組織との関わり、研究に参加することにより期待される利益及び起こり得る危険並びに必然的に伴う不快な状態について十分な説明がなされなければならない。対象者はいつでも報復なしに、この研究への参加を取りやめ、または参加の同意を撤回する権利を有することを知らされなければならない。対象者がこの情報を理解したことを確認した上で、医師は対象者の自由意志によるインフォームド・コンセントを、望ましくは文書で得なければならない。文書による同意を得ることができない場合には、その同意は正式な文書に記録され、証人によって証明されることを要する。
23.
医師は、研究プロジェクトに関してインフォームド・コンセントを得る場合には、被験者が医師に依存した関係にあるか否か、または強制の下に同意するおそれがあるか否かについて、特に注意を払わなければならない。もしそのようなことがある場合には、インフォームド・コンセントは、よく内容を知り、その研究に従事しておらず、かつそうした関係からまったく独立した医師によって取得されなければならない。
24.
法的無能力者、身体的若しくは精神的に同意ができない者、または法的に無能力な未成年者を研究対象とするときには、研究者は適用法の下で法的な資格のある代理人からインフォームド・コンセントを取得することを要する。これらのグループは、研究がグループ全体の健康を増進させるのに必要であり、かつこの研究が法的能力者では代替して行うことが不可能である場合に限って、研究対象に含めることができる。
25.
未成年者のように法的無能力であるとみられる被験者が、研究参加についての決定に賛意を表することができる場合には、研究者は、法的な資格のある代理人からの同意のほかさらに未成年者の賛意を得ることを要する。
26.
代理人の同意または事前の同意を含めて、同意を得ることができない個人被験者を対象とした研究は、インフォームド・コンセントの取得を妨げる身体的/精神的情況がその対象集団の必然的な特徴であるとすれば、その場合に限って行わなければならない。実験計画書の中には、審査委員会の検討と承認を得るために、インフォームド・コンセントを与えることができない状態にある被験者を対象にする明確な理由が述べられていなければならない。その計画書には、本人あるいは法的な資格のある代理人から、引き続き研究に参加する同意をできるだけ早く得ることが明示されていなければならない。
27.
著者及び発行者は倫理的な義務を負っている。研究結果の刊行に際し、研究者は結果の正確さを保つよう義務づけられている。ネガティブな結果もポジティブな結果と同様に、刊行または他の方法で公表利用されなければならない。この刊行物中には、資金提供の財源、関連組織との関わり及び可能性のあるすべての利害関係の衝突が明示されていなければならない。この宣言が策定した原則に沿わない実験報告書は、公刊のために受理されてはならない。     C. メディカル・ケアと結びついた医学研究のための追加原則
28.
医師が医学研究をメディカル・ケアと結びつけることができるのは、その研究が予防、診断または治療上価値があり得るとして正当であるとされる範囲に限られる。医学研究がメディカル・ケアと結びつく場合には、被験者である患者を守るためにさらなる基準が適用される。  
29.
新しい方法の利益、危険、負担及び有効性は、現在最善とされている予防、診断及び治療方法と比較考量されなければならない。ただし、証明された予防、診断及び治療方法が存在しない場合の研究において、プラシーボまたは治療しないことの選択を排除するものではない。  
30.
研究終了後、研究に参加したすべての患者は、その研究によって最善と証明された予防、診断及び治療方法を利用できることが保障されなければならない。  
31.
医師はケアのどの部分が研究に関連しているかを患者に十分説明しなければならない。患者の研究参加の拒否が、患者と医師の関係を断じて妨げるべきではない。  
32.
患者治療の際に、証明された予防、診断及び治療方法が存在しないときまたは効果がないとされているときに、その患者からインフォームド・コンセントを得た医師は、まだ証明されていないまたは新しい予防、診断及び治療方法が、生命を救い、健康を回復し、あるいは苦痛を緩和する望みがあると判断した場合には、それらの方法を利用する自由があるというべきである。可能であれば、これらの方法は、その安全性と有効性を評価するために計画された研究の対象とされるべきである。すべての例において、新しい情報は記録され、また適切な場合には、刊行されなければならない。この宣言の他の関連するガイドラインは、この項においても遵守されなければならない。

*以上は、日本医師会が訳し、医師会ホームページ(2000/11/09現在)に掲載されたものを転載しました。参考:日本医師会 http://www.med.or.jp/

⑤ヒポクラテスの誓い

『医神アポロン、アスクレピオス、ヒギエイア、パナケイアおよびすべての男神と女神に誓う、私の能力と判断にしたがってこの誓いと約束を守ることを。この術を私に教えた人をわが親のごとく敬い、わが財を分かって、その必要あるとき助ける。その子孫を私自身の兄弟のごとくみて、彼らが学ぶことを欲すれば報酬なしにこの術を教える。そして書きものや講義その他あらゆる方法で私の持つ医術の知識をわが息子、わが師の息子、また医の規則にもとずき約束と誓いで結ばれている弟子どもに分かち与え、それ以外の誰にも与えない。
○私は能力と判断の限り患者に利益すると思う養生法をとり、悪くて有害と知る方法を決してとらない。
○頼まれても死に導くような薬を与えない。それを覚らせることもしない。同様に婦人を流産に導く道具を与えない。
○純粋と神聖をもってわが生涯を貫き、わが術を行う。
○結石を切りだすことは神かけてしない。それを業とするものに委せる。
○いかなる患家を訪れるときもそれはただ病者を利益するためであり、あらゆる勝手な戯れや堕落の行いを避ける。女と男、自由人と奴隷のちがいを考慮しない。
○医に関すると否とにかかわらず他人の生活について秘密を守る。
○この誓いを守りつづける限り、私は、いつも医術の実施を楽しみつつ生きてすべての人から尊敬されるであろう。もしこの誓いを破るならばその反対の運命をたまわりたい。』

The Oath of Hippocrates
I swear by Apollo the Physician, and Aesculapius, and Health, and All-heal, and all the gods and goddesses, that, according to my ability and judgment, I will keep this oath and this stipulation-to reckon him who taught me this art equally dear to me as my parents, to share my substance with him, and relieve his necessities if required; to look upon his offspring in the same footing as my own brothers, and to teach them this art, if they shall wish to learn it, without fee or stipulation; and that by precept, lecture, and every other mode of instruction, I will impart a knowledge of the art to my own sons, and those of my teachers, and to disciples bound by a stipulation and oath according to the law of medicine, but to none others. I will follow that system of regiment which, according to my ability and judgment, I consider for the benefit of my patients, and abstain from whatever is deleterious and mischievous. I will give no deadly medicine to anyone if asked, nor suggest any such counsel ; and in like manner I will not give to a woman a pessary to produce abortion. With purity and with holiness I will pass my life and practice my art. I will not cut persons laboring under the stone, but will leave this to be done by men who are practitioners of this work. Into whatever houses I enter, I will go into them for the benefit of the sick, and will abstain from every voluntary act of mischief and corruption of females or males, of freemen and slaves. Whatever, in connection with my professional practice, or not in connection with it, I see or hear, in the life of men, which ought not to be spoken of abroad, I will not divulge, as reckoning that all such should be kept secret. While I continue to keep this oath unviolated, may it be granted to me to enjoy life and the practice of the art, respected by all men, in all times ! But should I trespass and violate this oath, may the reverse be my lot!  

⑥患者の権利宣言案
(1984年10月14日 患者の権利宣言 全国起草委員会)


すべての人は、その人格を尊重され健康に生きる権利を有しています。健康を回復・維持または増進するため、医療従事者の助言・協力を得て、自らの意思と選択のもとに、最善の医療を受けることは人としての基本的権利です。
しかし、医療現場では、しばしば患者は、適切にその内容を知らないまま診察や治療を受けているなど、医療行為の単なる対象物として扱われ、その人間性は十分には尊重されていません。また、日々提供される医療は、薬づけ、検査づけや後を絶たない医療事故にみられるように、生命や健康を十分に守るものとはなっていません。

⑦患者の権利に関するリスボン宣言1981年

実際的、倫理的または法律的な困難があるかもしれないことを認識したうえで、医師は常に自己の良心にしたがい、また常に患者の最善の利益のために行動すべきである。下記の宣言は、医師が患者に与えようと努める主な権利の一部を述べている。法律または政府の行動が、患者のこれらの権利を否定する場合には、医師は適当な手段によりそれらの権利を保証または回復するように努力すべきである。
1.
患者は、自分の医師を自由に選ぶ権利を有する。
2.
患者は、何ら外部からの干渉を受けずに自由に臨床的および倫理的判断を下す医師の治療看護を受ける権利を有する。
3.
患者は十分な説明を受けた後に、治療を受け入れるかまたは拒否する権利を有する。   4.
患者は、自分の医師が患者に関するあらゆる医学的な詳細な事柄の機密的な性質を尊重することを期待する権利を有する。
5.
患者は、尊厳をもって死を迎える権利を有する。
6.
患者は、適当な宗教の聖職者の助けをふくむ精神的および道徳的慰めを受けるか、またはそれを断わる権利を有する。

*以上は、NIFTY-Serve:FMEDSOC(<医と社会のフォ-ラム>)から、訳者の承諾を得て転載したものです。

⑧扶氏醫戒之略 (緒方洪庵) 扶氏醫戒之略 (緒方洪庵) 

一、
人の為に生活して己のために生活せざるを医業の本髄とす。安逸を思はず、名利利を顧みず、唯おのれをすてゝ人を救はんことを希ふべし。人の生命を保全し、人の疾病を復活し、人の患苦を寛解するの外他事あるものに非ず。
一、
病者に対しては唯病者を視るべし。貴賎貧富を顧ることなかれ。一握の黄金を以て貧士双眼の感涙に比するに何ものぞ。深く之を思ふべし。
一、
其術を行ふに当ては病者を以て正鵠とすべし。決して弓矢となすことなかれ。固執に僻せず漫試を好まず謹慎して、眇看細密ならんことを思ふべし。
一、
学術を研精するの外、言行に意を用いて病者に信任せられんことを求むべし。然れども時様の服飾を用い詭誕の奇説を唱へて、聞達を求むるは大に恥じるところなり。
一、
毎日夜間において更に昼間の病按を再考し、詳に筆記するを課程とすべし。積て一書をなせば、自己の為にも病者のためにも広大の脾益あり。
一、
病者を訪ふは、疎漏の数診に足を労せんよりは、寧ろ一診に心を労して細密ならんことを要す。然れども自尊大にして屡々診察するを欲せざるは甚悪むべきなり。
一、
不治の病者も仍其患苦を寛解し、其生命を保全せんことを求むるは医の職務なり。棄てて省みざるは人道に反す。たとひ救うこと能はざるも、之を慰するは仁術なり。片時も其命を延んことを思ふべし。決して其の死を告べからず。言語容姿みな意を用いて之を悟らしむることなかれ。
一、
病者の費用少なからんことを思ふべし。命を与ふとも命を繋ぐの資を奪はば亦何の益かあらん。貧民に於いて茲に甚酌なくんばあらず。
一、
世間に対しては衆人の好意を得んことを要すべし。学術卓絶すとも言行厳格なりとも、斉民の信を得ざれば之を施すところなし。普く俗情に通ぜざるべからず。 殊に医は人の身命を委托し赤裸を露呈し最蜜の禁秘をもひも啓き、最辱の懺悔をも告ざることは能はざる所なり。常に篤実温厚を旨として多言ならず、沈黙ならんことを主とすべし。博徒、酒客、好色、貪利の名なからんことは素より論をまたず。
一、
同業の人に対しては之を賞すべし。たとひしかること能はざるも勉めて忍ばんことを要すべし。決して他医を議するなかれ。人の短をいふは聖賢の明戒なり。彼が過を挙るは小人の凶徳なり。人は一朝の過を議せられておのれの生涯の徳を損す。其の得失如何ぞや。各医自家の流有て、又自得の法あり。慢に之を論ずべからず。老医は敬重すべし。少輩は愛賞すぺし。人もし前医の得失を問ふことあらば勉めて之を得に帰すべし。其冶法の当否は現症を認めざるは辞すべし。
一、
治療の商議は会同少なからんことを要す。多きも三人に過ぐべからず。殊に其人を択ぶべし。只管病者の安全を意として、他事を顧ず、決して争議に及ぶことなかれ。
一、
病者勝曾て依託せる医を舎て、密かに他医に商ることありとも漫に随うべからず。先其医に告て其説を聞にあらざれば従事することなかれ。 然りといへども、実に其誤冶なることを知て、之を外視するは亦医の任にあらず。殊に危険の病に在りては遅疑することあるなかれ。

当院の倫理

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